もしかしたら、間違ったことが書いてあるかもしれません。
必ず、ご自分で、国税庁やふるさと納税サイトなどで、ご自分の条件と照らし合わせて、確認してから、やってみてください。
昨年、初めて、ふるさと納税やってみました。
実質、2,000円の自己負担で全国各地の名産品などいただけるとのことで、これはやってみない手はない!と思い、やってみました。
ふるさと納税は、地方自治体に「ふるさと納税」という形で寄付をするけど、控除上限額の範囲内で寄付をすると、2,000円を超える部分が税金が控除されて、還付されたり、控除されたりする制度です。
ふるさと納税の税金の控除は、確定申告が必要(確定申告不要のワンストップ特例制度もありますが、わたしはそちらを選ばなかったので)とのことで、先日、確定申告しました。
そうしたら、還付どころか、追加納付となってしまいました!
えええ?どうして?
と思って、調べてみました。
結論から言えば、わたしには、昨年、20万円以下の副収入があります。
確定申告時にその源泉徴収票を見て、その数字も入れました。
副収入の源泉税は、源泉徴収票の税額表の乙欄に書かれています↓。
それによれば、1ヶ月、88,000円未満の給与のヒトの源泉徴収額は「3.063%に相当する額」となっています。
なので、わたしも副収入は、3.063%分の税金をあらかじめ差し引いて、支給されていました。
わたしの主たる収入は、それより高い税率だったので、確定申告で副収入もあわせて申告することにより、副収入も高い税金で計算されることになってしまいました。
本来、所得税の計算時に、副収入が合計で20万円以下ならば、いれなくて良いことになっています。(住民税の方は申告が必要)
でも、ふるさと納税の適用を受けるときには、20万以下の所得もあわせて確定申告しなければいけません。
それは、盲点だった!
2020年分 スマホで確定申告してみました。
確定申告しないと、「自己負担が実質2,000円」にはならないということで、このたび、昨年分のふるさと納税を含めて、スマホで確定申告しました。
↓昨年、一昨年分の確定申告をスマホで初めてやってみた記録はコチラ。(このときは、ふるさと納税なし)
ふるさと納税には確定申告が必要なものと確定申告しなくてもいいもの(ワンストップ特例制度)とがある
ふるさと納税は、普通、確定申告してはじめて、税額控除となり、支払った税金が戻ってきたり、翌年分の住民税が減額になったりします。
でも、「確定申告めんどうだから、ふるさと納税しない!」っていうヒトのために、確定申告不要の制度ができたようです。
それが、「ワンストップ特例制度」です。
「ワンストップ特例制度」には、適用される条件があるので、全員がそちらを選べるわけではありません。
・もともと確定申告が必要のない給与所得者であること
・寄付した自治体が5ヶ所以内であること
・翌年1月上旬までに、寄付した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すること
と、わたしは思って、「ワンストップ特例制度」をしませんでした。
ふるさと納税の還付額の計算
ふるさと納税の還付額はふるさと納税の額から2,000円を引いた額です。
たとえば、3万円ふるさと納税したら、28,000円還付されます。
返礼品の返礼割合は3割以下とされています。
つまり、上記の例で言えば、実質2,000円の自己負担で、9,000円相当の物がもらえるということになります。
金額的に言えば、「7,000円得した」ということになります。
・そして、所得税と住民税が税額控除となるということは、自分の住んでいる市町村に、おさめる住民税がその分、減ってしまうということになります。
・そのことで、住んでいる市町村のサービスの質を将来、左右するかもしれません。
ふるさと納税の還付金額の内訳
ふるさと納税は、寄付するときに、「ワンストップ特例制度」を選ぶと、確定申告をしなくていいです。
わたしは、「ワンストップ特例制度」の手間と確定申告の手間を天秤にかけて、「ワンストップ特例制度」の方が面倒だと感じ、確定申告する方を選びました。
ワンストップ特例制度を利用しないとき
ふるさと納税による還付額は、確定申告をして、その時得られた所得税の還付額と翌年支払う住民税からの控除額の合計となります。
それ、今回、はじめて知りました!
確定申告で、いっぺんに全額もどってくるのかと思ってました!
所得税の還付額の計算
たとえば、所得税の税率が10%の人が、ふるさと納税、3万円したとしたら、
3,000円(A)還付されます。
まず、所得税の還付で3,000円もどってきます!
住民税の還付額の計算
(控除されるべき金額ー所得税の還付額)がふるさと納税の住民税の還付金額です。
ふるさと納税の還付額は、(ふるさと納税額ー2,000円)(C)ですから、(3万−2,000円)(C)です。
所得税の還付額で足りない分が翌年の住民税で控除されるので、(C)-(A)=(B)(住民税の控除額)、つまり(30,000−2,000)ー3,000=25,000円(B)
翌年の住民税が25,000円少なくなるという計算です。
そして、翌年の住民税が25,000円分少なくなります
ワンストップ特例制度を利用する時
ワンストップ特例制度を利用する時は、全額、ふるさと納税により控除される金額の全額が住民税から控除されます。
ワンストップ特例制度は利用したほうがいいのか?
国税庁のサイトによれば、副収入がある人は、ふるさと納税の寄付金控除の適用を受けるときには、副収入が20万以下でも、確定申告しないといけないようです。
たとえ、ワンストップ特例制度を選んでも、確定申告は必要なようなので、それなら、確定申告のみのほうが手間が1回で済むと思います。
副収入や医療費控除のない人には、ワンストップ特例制度、いいかもしれませんね。
手間がどちらがかかるかといえば、なんとも言えませんが・・・
所得税は追加納付となったけど、住民税は減額となる予定です
わたしの場合、副収入があったことで、所得税は、思いがけず、追加納付となりましたが、住民税で、「(ふるさと納税額ー2,000円)ー所得税の減税額」が減額される予定です。
結果として、副収入も併せて申告したことによる、所得税の増額分よりもふるさと納税による所得税+住民税の減額分のほうが多い計算となったので、ふるさと納税で損した!ということにはならなかったです。
それを確認するのに、えらい時間がかかりました!
まとめ
1.今回、確定申告で、ふるさと納税の分を申告したら、(副収入も一緒に申告したために)思いがけず、(所得税に関しては)、「還付」でなく「追加納付」になってしまいました。
2.↑ でも、ふるさと納税の(所得税+住民税)の減額と合わせれば、結局、お得になりました。
3.副収入が20万以下でも、ふるさと納税の適用をうけるときは、確定申告しないといけないことが分かりました。
税金の計算って、めんどうだけど、今回、自分でやってみて、ふるさと納税の仕組みがよくわかりました。
おまけ
ふるさと納税は、他の自治体の返礼品を選ぶのが楽しいし、おさめる税金が減るのも嬉しいです。
ただ、そのことで、自分の住んでいる自治体に納める税金が減ってしまいます。
自分の住んでいる自治体に、本当は税金をおさめたいのです。
自分の住んでいる自治体に、利用したい返礼品としてのサービスもあるのです。
自分の住んでいる自治体にもふるさと納税できるといいなあと思います。
今日もお読みいただきありがとうございました!