下記は税金の専門家でない私個人の備忘録であり、内容が正しいかどうかは不確定です。
よって、読まれた方で、ご自分や知人の参考にされる場合は、国税庁や市町村のホームページなどで、ご自分でご確認の上、ご判断ください。
(申し訳ありませんが、わたしは、自分のこの記事に責任は持てません。また、質問にも答えられません。)
わたしは、現在、NISA口座にしていない上場株式の配当所得等は、「特定口座、源泉徴収あり」を選択しています。
これらは確定申告をする必要がないとされているので、毎年、そうしていくつもりです。
特定口座、源泉徴収ありを選択していても確定申告はできる
「特定口座、源泉徴収あり」を選択していても、確定申告はできるそうです。
確定申告する方を選びたくなるときは?
・繰越損失があるとき
・損益通算したいとき
・各種控除等の適用を受けたいとき
確定申告すると、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等が国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の算定対象に含まれることになる。
なるほど。
損益通算できて、節税できたわ〜と安堵したあとに、高くなった国民健康保険料のお知らせが届くというわけですね。
・70歳以上の場合、医療費の自己負担割合の判定対象にもなるそうで、医療費の自己負担額にも影響があるようです。(自己負担が3割になってしまったら、高額な医療費の場合、影響は大きいですね)
確定申告した上場株式等の譲渡所得や配当所得等を保険料の算定対象となる所得に含まないようにする方法
・住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・都道府県民税申告書を提出するときに、「住民税は申告不要制度を選択する」を選択すれば、保険料の算定対象となる所得に含まれなくなるようです。
まとめ
10数年前に買った投資信託の損益通算をいつかやりたいと思っています。
やるなら、利益が多く出るときですよね。
ただ、現在、保有している上場株式等をいつ売却するかなどは考えていません。
なんか、今まで慌てて売却してしまって、損をしたと思うことばかりで、「もっと長く保有しておけばよかったな〜。今後は長く保有しておこう」と思っているからです。
現在、わたしの加入している健康保険は「社会保険・本人」なので、保険料は住民税の課税の取り扱いに準じていません。
たとえ、現在「国民健康保険」加入で、住民税の課税に準じたとしても、「住民税は申告不要制度を選択する」を選択すれば、保険料の算定対象となる所得に含まれません。
10数年先ではありますが、今と同じ制度が続くのであれば、絶対に
「住民税において申告不要制度を選択」
しないといけないな〜と思いました。
まとめ 補足
「住民税において申告不要制度を選択」を選んだ場合でも、油断はできません。
この場合、国民健康保険料の算定対象にはならなくなりますが、70歳以上の人には医療費自己負担割合の判定に、その収入額が影響するそうです。
↑ たとえ、損益通算でマイナスになったとしても!!
今後、制度や法律も変更があると思うので、わたしが70歳以上になるときまで、同様のままかどうかはわかりません。
ただ、新聞や広報など、日々、情報をチェックしておかないと、思わぬ出費となること大です。
年をとると、判断力や、(広報などの)読解力も落ちてくると思います。
この件だけでなく、税金や補助金など、そういう判断力や読解力において劣っている弱者が損をして、判断力や読解力があったり、近くにともに判断や読解して、手伝ってくれえる人のいる強者が得をするシステムが多いな〜と感じます。
自動で、より個人が得になる方を選ぶようなシステムになってれば、いいと思いますが・・
なんで、こんなに複雑なのか!!
今日もお読みいただき、ありがとうございました!